緊急事態宣言延長に関しまして

日頃より、Browns English Language Schoolをご愛顧いただき

まことにありがとうございます。

 

栃木県より、緊急事態宣言が5月31日まで延長することが発表されました。

私たちの教室は以下の(2)-1に該当します。

 

2.基本的に休止を要請する施設

  次の施設の休止を要請。ただし、施設に応じた感染防止対策※の徹底が行われている施設(キャバレー・ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、バー、カラオケ、ライブハウス、スポーツジム等の屋内運動施設を除く。)を除く。 

(1)-1 特措法第24条第9項による要請を行う施設
【遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊技施設】
 

(1)-2 特措法第24条第9項による要請を行う施設(床面積の合計が1,000平方メートルを超える下記の施設)
【学習塾等、博物館等、宿泊施設(集会の用に供する部分に限る。)、商業施設等】
 

(2)-1 特措法によらない協力依頼を行う施設(床面積の合計が1,000平方メートル以下の下記の施設)
【学習塾等、博物館等、宿泊施設(集会の用に供する部分に限る。)、商業施設等】

 (http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/r020511sisetsunosiyouseigen.html

 

 

そのため、対面のレッスンに関しましては、

引き続き5月31日まで

中止とさせていただきます。

 

対面のレッスンを希望されておられる受講生の皆様におかれましては、

何卒ご理解いただけますと幸いです。

 

よろしくお願い申し上げます。

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